この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(以下「当社」)では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
- 金融商品取引法施行令第16条の6に定義される「上場株券等」
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、新株予約権証券、優先出資証券、投資信託又は外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券、信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で上に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下「上場株券等」)
- 金融商品取引法第67条の18項第4号に定義される「取扱有価証券」
当社においては取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
2. 最良の取引条件で執行するための方法
- 上場株券等
お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、特段のご指示、またはお客様と当社の間で執行方法に関する別途の包括的取り決めがない限り、すべて当該銘柄が上場している国内の金融商品取引所市場に取り次ぎます。ただし、国内と外国の金融商品取引所に重複上場されている外国または外国の者の発行する証券又は証書については、当社の海外関連会社に取り次ぎます。金融商品取引所市場における売買が行われていない時間帯にいただいた注文については特段の指示がない限り、金融商品取引所市場における売買が再開された後に金融商品取引所市場に発注します。当社が執行方法の選択についてお客様から一任を受けている場合は、お客様の注文の本旨を勘案して金融商品取引所市場での執行よりも合理性が高いと判断される方法で執行します。
委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは次のとおり行います。(国内および外国の金融商品取引所に重複上場されている外国または外国の者の発行する証券又は証書を除く。)
- 当該銘柄が上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
- 当該銘柄が複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK が選定する「QUICK優先市場」に取り次ぎます。
- (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当社が当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
- 取扱有価証券
当社においては取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
3. 当該方法を選択する理由
- 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、執行の費用等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
- 取扱有価証券
当社においては取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
4. その他
- 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。
- お客様から執行方法に関するご指示または別途の包括的な取り決めがある場合には、これらに基づき、当社または他のお客様が直接の相手方となる取引所外取引、他の金融商品取引所市場、金融商品取引所市場の立会外取引、又はPTS等への取り次ぎを行います。
- 一任契約等に基づく執行は、当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
- 端株及び単元未満株の取引は、当社との相対取引または端株及び単元未満株を取り扱っている証券会社に取り次ぐ方法。ただし、条件によっては当社が取引に応じることができない場合があります。
- 当社のシステムを通じて取引所金融商品市場及びその他の市場等での取引を行うことができ るエレクトロニック・トレーディング・サービスをご利用の場合、お客様の注文は、お客様の入力されたご指示の通りまたはお客様と当社との間の合意に従い、執行されます。なお、エレクトロニック・トレーディング・サービスをご利用の全てのお客様にはモルガン・スタンレーとの間で締結されている電子取引契約の条項が適用されます。
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
- 当社では店頭売買有価証券は取り扱っておりません。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
2018年4月1日改定
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社